|
0 ・ はじめに 〜 安全基準策定の意義 ・目的 一度でも大事故を起こせば、多くの生命・財産に重大な損害を与える設備等を運用する場合、その安全管理は、国家の直属機関がそれ相当の高度な法規、科学的見識、目的意識を持って為されて然るべきである。 原子力発電所の場合、大事故を起こせば、広範囲の国土が汚染され、日本国民の生命・財産 の損失(人格権の侵害) は、天文学的数値になるのは明らかであるが故に、最高品質の安全基準 が求められる。 |
1 ・ 司法審査 (安全目標) (1-1) 司法審査の在り方 原子力発電所 (電力事業者) の稼動、司法審査等にあたり、 原子力規制委員会にて用いられている安全基準等が、現時点 (平成30年3月) において、合法的、かつ 最新の科学技術水準 に照らし、その具体的な安全基準・審査等に、不合理が点があるかについて、公正に判断される必要がある。 原告 (住民側)は、現時点 (平成30年3月) において、原子力規制委員会の安全基準・審査、及び、原子力発電所の稼動において、具体的危険性 (人格権侵害) 等が存在することを、充分な疎明資料に基づき、主張・立証 (証明) しなければならない。 また、被告 (電力事業者等)は、原告の主張 (疎明資料) に対し、同様の疎明資料を以って反論の主張・立証する必要がある。被告が反論の主張・立証を尽くさない場合、原子力規制委員会の安全基準・審査、及び、当該・原子力発電所の安全に、不合理な点があると、事実上推認される。 (1-2) 疎明資料 原子力発電所の稼動の是非は、その安全性、即ち広範囲の地域住民の人格権侵害があるかの判断となる。その事業規模、事業の専門性等を鑑みれば、それ相当の研究機関等の疎明資料が必要となる。 よって、疎明資料は、日本政府等 ( 内閣府 (中央防災会議) 、原子力規制委員会、国土交通省 (気象庁)、文部科学省 (地震調査研究推進本部、防災科学技術研究所 他) 、経済産業省、他系列研究機関等) の、公文書 等の提示が求められる。 個人の主張書面は、その正当性を担保する、別の疎明資料が必要である。 (1-3) 安全目標 安全性の判断において必要なのは、定量的な科学技術的確率である。即ち、安全目標の数値である。 安全基準 (新規制基準) の根幹を成すべき、安全目標の数値等は、原子力基本法で制定された、内閣府・原子力委員会によって定められている。重大事故 (放射性物質量、100Tbq) の発生頻度は、100 万炉年 ( 10-6/炉・年) に1回 程度を超えないように抑制されるべき。(テロ等除く) と定められている。 この数値は、国際的な基準と比較し、ほぼ同等となる。 (備考) 平成25年、内閣府・原子力委員会 (2p) http://www.aec.go.jp/jicst/NC/iinkai/teirei/siryo2014/siryo16/siryo1-1.pdf (1-4) 安全目標と、社会通念の定義 安全審査に係る訴訟において、安全性の社会通念の、定量的基準を定める必要がある。 しかしながら、過去の原子力発電所等の訴訟において、定量的な数値を定めた例は、ほとんど見られたことがない。即ち、裁判長等の独断と偏見により、判断基準が大きく振れる可能性がある。 よって、内閣府・原子力委員会 で定められた、安全目標の数値を、客観的な定量数値として採用するのが望ましい。即ち、重大事故の確率、100 万炉年 ( 10-6/炉・年) に1回 程度。 ゼロリスク論は、現代の産業社会における一般通念上、主張するのはやや困難である。 (1-5) 安全目標と、安全余裕 原子力発電所等、一度でも大事故を起こせば、多くの生命・財産に重大な損害を与える (人格権侵害の恐れがある) 設備等を運用する場合、その安全基準は、安全余裕 が必要である。 設備の構築、検査等には、一定確率の漏れや瑕疵が生じ、また同時に、物理的・化学的な経年劣化が生じる。部品点数が、数 1000万レベルの巨大設備を、長期間運用する場合はなお更である。原子力発電所に限れば、放射線(特に中性子線)による、設備の劣化が生じる。これらを鑑みれば、地震動の安全基準を策定する場合の余裕は、相当量必要とするべきである。 原子力発電所の、基準地震動策定等における、最初の決定事項は、リスク確率/ 年の設定であり、発生確率、1万年 (10-4) 〜10万年 / 回 (10-5) が、現在の基準である。 安全余裕 を考慮すれば、より安全側である、10万年 / 回 (10-5) 超 (10-6) が望ましい。 火山の大規模噴火 (破局噴火、VEI ・7 規模 (噴出量、100〜1000km3) においては、100万年 (10-6) 〜1000万年 / 回 (10-7) の内、(10-7) が望ましい。 (1-6) 安全審査 (安全目標審査) の進行状況 現時点 (平成30年3月) において、原子力発電所 (電力事業者)に対する、原子力規制委員会の、定量的な安全審査 (安全目標審査) は、進行していない (九州電力等)。本来定められるべき、安全目標の審査ガイド等も、現時点では定められていない。 即ち、原子力規制委員会による、安全目標審査 は、未だ為されていない。 電力事業者 (九州電力等) の自己評価も、地震動等は存在するが、火山関連事象は存在しない。 原子力規制庁 http://www.nsr.go.jp/data/000198792.pdf |
2 ・ 基準 地震動 (2-1) 基準地震動、審査の在り方 (震源を特定せず策定する地震動) 原子力規制委員会において、平成24年11月19日から、平成25年6月6日に渡り、行なわれた、原子炉施設の地震・津波に関わる規制基準に関する検討チームは、特に、震源を特定せず策定する地震動の策定方法に 不正 (極端な過小基準、公文書偽造等) があった為 に、安全審査を最初からやり直す ことになった。 ■ 震源を特定せず策定する地震動に関する検討チーム (原子力規制委員会) http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/tokuteisezu_jishindo/index.html 第1回会合、平成30年 1月25日 (原子力規制委員会) http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/tokuteisezu_jishindo/00000003.html ・・において、地震学的に正しい、策定指針が示された。 平成 25年 4月に削除された、日本国内で発生した内陸〜境界 22地震 (Mw 5.0-6.9) の地震動リストも、不正に削除されて後、およそ 5年ぶりに復活 した。 平成 25年 3月22日、原子力規制委員会、第10回 発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる新安全設計基準に関する検討チーム、会議上で初公開され、2週間後に不正に削除された (公文書偽造等) 震源を特定せず策定する地震動、リストが、平成30年 1月25日、そのまま再公開された。 (11p) 即ち、(不正) 旧地震ガイドの、修正が着手された。 原子力規制委員会 ・ 2018/0125 (11p) http://www.nsr.go.jp/data/000216732.pdf (2-2) 基準地震動、審査の内容 (第1回、会議) (震源を特定せず策定する地震動) 「震源を特定せず策定する地震動に関する検討チーム」の主な検討課題 http://www.nsr.go.jp/data/000216989.pdf 1 p 震源を特定せず策定する地震動 → 「地表地震断層が出現しない可能性がある地震」 へ 2 p 中央防災会議 (2004) 地震に対応する活断層が地表で認められない地震、Mw 6.6 内閣府 (2005) 全国どこでも起こりうる直下の地震、Mw 6.6 地震調査研究推進本部 (2014) 陸域の震源断層を予め特定しにくい地震、Mw 6.8〜6.9 3-4 p 観測記録の統計処理の方法 (1)震源距離の補正について (2)地盤物性の補正について (3)地震規模の補正について 5 p 第4回以降の会合については、観測記録の統計処理の検討状況を踏まえ、今後設定 することとし、夏頃を目処に 検討チームのとりまとめを行う。 ・・等が示された。 特筆すべきは、地震規模の補正である。 (Mw 6.6) 旧基準、2004年、北海道・留萌地震 (Mw 5.7) から、約 20 倍 の地震規模となった。 |
(2-3) 基準地震動、審査の内容 (第2回、会議) (震源を特定せず策定する地震動) 第2回、会合においても、貴重な分析資料等が公開された。 第2回会合、平成30年2月22日 (原子力規制委員会) http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/tokuteisezu_jishindo/00000004.html 標準応答スペクトル の策定に係る対象地震の選定 (原子力規制委員会) http://www.nsr.go.jp/data/000221717.pdf 全国共通に考慮すべき「震源を特定せず策定する地震動」について、標準応答スペクトルの策定に必要な対象地震を収集整理し、諸条件に見合う地震を選定する。 【条件】 観測期間: 2000年1月1日〜2017年12月31日 震源深さ: 0〜20km (気象庁) 地震規模: Mw 5.0〜6.9 (F-net の震源メカニズム情報) 地震調査研究推進本部地震調査委員会(2014)による「陸域の震源断層をあらかじめ特定しにくい地震の領域」区分を参考に、地震の震央がおおむね大陸〜大陸棚周辺に位置する内陸地殻内地震を抽出。 防災科学技術研究所 KiK-net の地震検索により、地震リストを作成する。 ・・とされた。 統計処理の対象となる地震規模は、Mw 5.0 〜 Mw 6.6 原子力規制委員会 ・ 2018/0222 (4 p) http://www.nsr.go.jp/data/000221717.pdf 原子力規制委員会、規制基準の 旧 「地震・審査ガイド」 で、不正に削除された、 2004年、新潟県中越地震 (Mw 6.6) 2007年、新潟県中越沖地震 (Mw 6.6) 等の、強震動地震が復活し、より正しい基準地震動の策定が見込まれる。 |
(2-4) 正しい、基準地震動 ・ シミュレーション 「震源を特定せず策定する地震動に関する検討チーム」の主な検討課題 http://www.nsr.go.jp/data/000216989.pdf 2 p 内閣府 (2005) 全国どこでも起こりうる直下の地震、Mw 6.6 3-4 p 観測記録の統計処理の方法 (3)地震規模の補正について 北海道・留萌地震 Mw 5.7 → Mw 6.6 規模差約 20倍。 620 x ( 20^1/3 ) ≒ 1600 ガル 前後が、適正な 基準地震動 となる。 即ち、現在の基準地震動は、極めて危険な数値である。 防災科学技術研究所 (文部科学省) (地震動、規模 Mo 、1/3 乗) http://www.kyoshin.bosai.go.jp/kyoshin/gk/publication/2/II-3.5.html 2007 年・新潟中越地震、2004年・新潟地震、そして1995・阪神大地震 (兵庫県南部地震) etc において、従来の基準地震動を大きく超える応答スペクトル、500 カイン cm・s 前後が記録されている。 玄海・川内原子力発電所等の基準地震動 (SS−1、及びSS−2 等) の、約 4 倍 の数値であり、重大事故の基準である クリフエッジ 比ですら、2倍以上で、極めて危険であることが明確である。 最大地震動は、2500 ガル 前後に到達している。(周期、1〜2秒波) 即ち、1600 ガル ( 0.02s) 基準 は、日本国内全ての地域において適用される。 (備考) 国土交通省、地震応答スペクトル (4 p) http://www.kenken.go.jp/japanese/contents/topics/20110311/pdf/20110311saigai-005.pdf 原子力規制委員会 (九州電力、275 p) http://www.nsr.go.jp/data/000163910.pdf ※ 周期 1〜2秒波において、地盤による変化は僅かである。 |
(2-5 ) 基準地震動 、安全目標の試算 原子力発電所の、基準地震動策定等における、最初の決定事項は、リスク確率/ 年の設定であり、発生確率、1万年 (10-4) 〜10万年 / 回 (10-5) が、現在の基準である。 安全余裕 を考慮すれば、より安全側である、10万年 / 回 (10-5) が望ましい。 国土交通省(気象庁)、文部科学省等の地震計は、1995年の阪神大震災以降急増し、2000年以降は、平均、約 2000箇所。約16年の期間で、旧基準 (620gal/0.02s 、500gal/1.5s) の、3〜4倍の強地震動ですら、超過地点は、5箇所程に及ぶ。 即ち、 16年 x 2000/5 箇所 ≒ 6000年/ 回 、即ち、1ケタ以上の差異 がある。即ち 原子力規制委員会、旧 「地震・審査ガイド」 は、無効である。 日本地震学会 〜 原子力発電と地球科学 http://www.zisin.jp/pdf/monograph2015.pdf 旧 「地震・審査ガイド」 の不正 について言及 ( 92-95 p) 1〜2ケタの大差 |
(2-6 ) 原子力規制庁の不正行為 (公文書偽造等) 時系列推移 ■ 原子炉施設の地震・津波に関わる規制基準に関する検討チーム (原子力規制庁) http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10953979/www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/shin_taishinkijyun/index.html (不正 ・16 地震 リスト) 平成 25年 4月5日 (第10回) 平成 25年 3月22日 22 地震リスト、最初の公開 (11 p) http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10953979/www.nsr.go.jp/data/000050725.pdf ↓ (第12回) 平成 25年 4月5日 16 地震不正リスト、最初の公開 (8 p) 〜 旧・地震ガイド http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10953979/www.nsr.go.jp/data/000050736.pdf 基準地震動を過小に策定する為に、当初記載されていた、Mw 6.6 クラスの、2004年、新潟県中越地震、2007年、新潟県中越沖地震、等、何の検討もなく、僅か2週間足らずで、不正に削除された。 不正な 16 地震 リストが、約 5年間、旧・地震ガイドとして、布告された。 旧・地震ガイド (原子力規制庁) http://www.nsr.go.jp/data/000069160.pdf |
(正式 ・22 地震 リスト) 平成 25年 3月22日 → 平成30年 1月25日 復活 22 地震リスト、復活、平成 30年 1月25日(11 p) 原子力規制委員会 http://www.nsr.go.jp/data/000216732.pdf http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/tokuteisezu_jishindo/00000003.html ↓ 89 地震リスト、平成 30年 2月22日(4−7 p) 原子力規制委員会 http://www.nsr.go.jp/data/000221717.pdf http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/tokuteisezu_jishindo/00000004.html 89 地震リストには、偽造公文書 リスト(16地震)作成において、不正削除された 2004年、新潟県中越地震 (Mw 6.6) 2007年、新潟県中越沖地震 (Mw 6.6) 等、強震動地震が復活した。 |
3 ・ 火山 関連事象 (3-1) 火山関連事象、審査の在り方 原子力発電所の火山噴火リスクの判断基準となる公文書として、原子力規制委員会の火山ガイドがある。 ■ 原子力規制委員会、火山ガイド http://www.nsr.go.jp/data/000050376.pdf 当該、原子力発電所から、半径・160 km 以内から抽出された火山の、大規模カルデラ噴火等、即ち VEI ・7 規模 (噴出量、100〜1000km3) が、原子力発電所運用期間中に影響を及ぼす可能性が充分小さいか? の立地評価に対し、No (設計対応不可能) とされれば、立地不適とされ、運用不可能。 設計対応不可能な火山事象の評価に関し、 ・ 噴火の規模を推定できない場合は、検討対象火山の 過去最大の噴火規模 とする。 ・ いずれの方法によっても影響範囲を判断できない場合は、国内既往最大到達距離を 影響範囲 とする。 ・ 設計対応不可能な火山事象が、原子力発電所に到達する可能性が、充分に小さいと評価出来る場合 は、 火山活動のモニタリングを実施する 定期的評価に関し ・ 火山活動状況のモニタリング結果の評価は、第三者の助言を得る方針とすること ・ モニタリングにより、設計対応不可能な火山事象の予兆が捉えられた場合、適切な対処方針が確立 されていること |
(3-2) 火山関連事象 (VEI ・7 規模) 〜 立地評価 VEI ・7 規模、即ち 阿蘇カルデラ噴火 (破局噴火) 、シミュレーション等において、玄海 ・原子力発電所、伊方・原子力発電所、川内 ・原子力発電所、共に火砕流が到達する可能性がある。 四国電力 (原子力規制委員会) 24 p http://www.nsr.go.jp/data/000100925.pdf 阿蘇カルデラ火砕流 (Aso-4) の最大到達距離は、山口県萩市付近に及び、距離は160km 超。 原子力規制委員会から調査依頼 (火山影響評価に係わる技術的知見の整備) を受けた、産業技術総合研究所の宝田・星住氏の論文 (日本火山学会 ・2016) においても、同様の調査事実となっている。 火砕流の範囲は、ほぼ円形となっている。9万年間で、周辺部のテフラ (火山堆石層)はかなり侵食されて、判明がつかない部分も多い。 火砕流の堆積構造と流動堆積機構 (日本火山学会・2016) https://www.jstage.jst.go.jp/article/vsj/2016/0/2016_26/_article/-char/ja/ ■ 火山防災マップ作成指針 (内閣府 ・国土交通省・気象庁 etc) http://www.bousai.go.jp/kazan/shiryo/pdf/20130404_mapshishin.pdf 大規模火砕流 (噴出量100億m3〜)の実績は、小さな山や谷とは関係なく、全方向、広範囲に流下。(48p) 原子力規制委員会・火山ガイドでの規定に拠れば、原子力発電所から、半径・160km 以内から抽出された火山の、大規模カルデラ噴火等、即ちVEI ・7 規模 (噴出量、100〜1000km3) 原子力発電所運用期間中に影響を及ぼす可能性が充分小さいか? の 立地評価 に対し、設計対応不可能と認められる。即ち 立地不適 とされ、原子力発電所を運用することは出来ない。 充分小さいか? の定量的基準は、内閣府 ・ 原子力委員会 にて、明文化された 安全目標。 即ち、大規模な原子力発電所事故の確率を、火山及び、地震・津波をも含めた、外部事象、及び内部事象 (テロ・戦争除く)を、100万炉年/回、以下が適切である。 なお、玄海・原子力発電所、及び、伊方・原子力発電所、川内・原子力発電所において、敷地内に、阿蘇カルデラの巨大噴火(VEI 7 超) 等が到達する確率は、100万炉/年 の基準で、約 96% ※ となり、火山ガイド、安全目標(原子炉等規制法) の趣旨に従えば、当然に廃炉となる。 ※ 巨大カルデラ噴火 (100km3<) が、無作為に、30万年に1回の確率で、指数分布 的に発生すると仮定した場合、100万年後迄に、次の超巨大カルデラ噴火が発生する確率は、約 96 %となる。 VEI ・6 規模 (噴出量、10〜100km3)の噴火でも、降下火砕物の気中濃度によって故障が発生する可能性が高いことから、原子炉施設又はその付属設備への影響を評価し、必要な場合には対策が取られ、安全機能が担保されることが求められる。( 影響評価 ) |
(3-3) 火山関連事象 (VEI ・6 規模) 〜 影響評価 VEI ・6 規模、即ち 阿蘇カルデラ噴火、シミュレーション等において、玄海・原子力発電所、伊方・原子力発電所、川内・原子力発電所、共に、敷地に大量の火砕物が到達する可能性がある。( 影響評価 ) 阿蘇 4 ・巨大カルデラ噴火 (噴出量、約 600km3) より、約 9万年が経過して、現在の阿蘇カルデラの地下には、大量のマグマが蓄積していると予想される。 気象庁・日本活火山総覧においても、公的見解として、(1207-1208) 深度 4-10 km 深度 10-24 km 大規模マグマの可能性が指摘されており、それぞれに地震波の低速度領域が顕著に見られる。 ■ 気象庁・日本活火山総覧 (阿蘇カルデラ) 1207-1208 http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/souran/main/84_Asosan.pdf 図84-14、赤マグマ表示 ● を、概算計算すると、 3.14 x2.5 x2.5 x2.0 ≒ 30 km3 噴出量は、約 2倍、 60 km3 前後 四国電力 (原子力規制委員会) 32 p http://www.nsr.go.jp/data/000100925.pdf 直径 4 km、球体マグマ量、 1.33x2x2x2x3.14 ≒ 30km3 → 噴出量約 60 km3 旧基準 (噴出量約 6km3) の、約 10 倍差 (32-35p) 阿蘇火山の地殻変動とマグマ溜まり (日本火山学会 2006) https://www.jstage.jst.go.jp/article/kazan/51/5/51_KJ00004408605/_article/-char/ja/ 阿蘇火山中央火山丘山体の3次元地震波速度構造 (日本火山学会 2003) https://www.jstage.jst.go.jp/article/kazan/48/3/48_KJ00001053238/_pdf 以上、低周波地震のデータにより、深度約 10−30km のマグマが示唆されている。 原子力規制委員会から調査依頼 (火山影響評価に係わる技術的知見の整備) を受けた、産業技術総合研究所の宮城・星住氏の論文 (日本火山学会・ 2016) においては、ポストカルデラ噴出物の珪長質マグマの深度、地下16−24km、カルデラ噴火前の苦鉄質マグマは、地下12−36kmとしている。 阿蘇1の珪長質マグマの深度、地下20−28km と比較して、近似する との研究論文となっている。 阿蘇カルデラのポストカルデラ噴火のマグマ供給系 (日本火山学会・2016) https://www.jstage.jst.go.jp/article/vsj/2016/0/2016_95/_article/-char/ja/ 以上、気象庁、原子力規制委員会等の、公文書等に記載された推定マグマ噴出量は、膨大 ( 低層のみで、約 60km3) であり、カルデラ噴火が、近年中に発生する確率が高いことを示している。 阿蘇1〜のマグマ位置は深く、浅い位置になくとも、大規模カルデラ噴火になる ことが判明している。 現在、阿蘇カルデラは、新たな噴火ステージに入る直前 (阿蘇1 噴火直前)と近似している状況で、浅部・深部のマグマ噴出量の合計は、100km3 を超える危険性がある。 (VEI ・7 規模) 阿蘇1の火砕流は、阿蘇4の巨大火砕流 (最大到達距離 160km) の半分程度であるが、火砕降下物の量は、風向き次第で、原子力発電施設に破壊的な影響を与える可能性が高い。 |
(3-4) 原子力規制委員会、降下火砕物の影響評価検討チーム、決定事項等 平成 28年 10月17日、原子力規制委員会 ・ 原子炉 火山部会の第1回目の協議で出された、火山灰による大規模停電の問題は、その後保留された状態だったが、平成29年3月〜、正式な検討チームとして開催された。 原子力規制委員会 ・ 降下火砕物の影響評価に関する検討チーム http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/koukakasaibutsu/index.html 原子力規制委員会 ・ 降下火砕物 (電気事業連) http://www.nsr.go.jp/data/000193536.pdf 第3回、会合資料 (電気事業連) にて、玄海・原子力発電所、降下火砕物の参考値、3.8g/m3、の値が設定された。 (噴出量 6 km3 ) ■ 降下火砕物の影響評価に関する検討チーム (原子力規制委員会) 平成29年7月19日 https://www.nsr.go.jp/data/000212556.pdf ・・ 原子力規制委員会、降下火砕物の影響評価検討チームは、平成30年3月現在、その後の審議が停止しており、火山関連事象の審議自体が、事実上停止した状況にある。 しかしながら、マグマ噴出量 約 60 km3、 旧基準 (噴出量約 6km3) の、約 10 倍差 ・・の事実が判明した現在において、再稼動は極めて危険な状態にある。 |
(3-5 ) 原子力規制委員会、火山活動モニタリング検討チーム、決定事項等 原子力規制委員会において、平成26年8月25日から、平成27年7月31日に渡り、7回に及ぶ会議が行われた。 専門委員は、火山学の専門家を中心に、9名選出された。 ■ 原子力規制委員会 ・ 原子力施設における火山活動のモニタリングに関する検討チーム http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/kazan_monitoring/index.html 平成 27年 7月31日、原子力規制委員会において、第7回 原子力施設における火山活動のモニタリングに関する検討チーム、の会議が行われた。 会議において、石渡委員を含む原子力規制委員会9人全員による、国家規模の火山監視組織が整備される迄の、実質的な、再稼動停止勧告がなされた。 即ち、モニタリング方法の具体化等 原子力規制委員会をはじめ、国全体として検討していくべきである。 原子力規制委員会 ・ 2015/0731 http://www.nsr.go.jp/data/000116982.pdf 2〜3 ページ 現代の火山モニタリング技術で、巨大噴火の発生に至る過程を捉えた事例は未だ無く、実際にどのような異常が観測されるかの知見は未だ無い状況である。このような現状において、巨大噴火の時期や規模を正確に予知するだけのモニタリング技術はないと判断される。 5 ページ Druitt(ドルイット)論文は、世界のカルデラ火山一般について述べたものでは無い。よって、普遍性のある事象として用いるには他の火山での検証が必要である。 原子力規制委員会 ・ 2015/0731 http://www.nsr.go.jp/data/000116984.pdf |
(3-6) 原子力規制委員会・火山会議の現況 平成 27年 7月31日、原子力規制委員会において、第7回 原子力施設における火山活動のモニタリングに関する検討チーム、の会議が行われ、石渡委員を含む原子力規制委員会9人全員による、国家規模の火山監視組織が整備 される迄の、実質的な、再稼動停止勧告がなされた。 その後、1年強の空白期間を経て、平成28年10月17日、原子力規制委員会 ・ 原子炉 火山部会の第1回目が開催された、専門委員は、火山学の専門家を中心に、6名選出された。 ■ 原子力規制委員会 ・ 原子炉 火山部会 http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/roanshin_kazan/index.html 第1回会議では、専門委員から、現在の規制基準に対する 否定的な見解 が出された。 34〜35 ページ (小林哲 会長) ただし、その噴火が本当に大規模噴火になるかどうかというのは、なかなかわからないようです。例えばピナトゥボでも、あそこで前線で活躍していたクリス・ニューホールという人が言っているんですけれども、彼も大規模噴火が起こるということは確信を持っていたと、しかし、大規模噴火の本当にカルデラ噴火になる数日前ぐらいですか、あの辺から非常に噴火の勢いが激しくなって、そのころから本当にこれは大規模な噴火になると確信したというふうに書かれたものがあります。そういうことで、あそこで前線でいろいろデータを集めて、そして観測していた人たちでも、本当にそれがカルデラ噴火のようなのものになるかどうかというのは、本当に直前になってみなければわからないという、そういう問題もあることは事実です。 40 ページ (村上 部会長代理) 直接気象庁と国土地理院ではないのですけれども、関連してなんですが、噴火直後に、恐らく火山灰の送電線への影響だったと思うのですけれども、大規模な停電が起きております。これは、たまたま民家のほうに対する電力供給に支障があったということなんですけれども、火山灰でこういった障害が起きるという貴重なデータだと思いますので、ぜひ、九州電力さんには追加の調査を継続していただいて、 原子力規制委員会 (規制庁) ・ 2016/1017 http://www.nsr.go.jp/data/000172324.pdf 第2回会議でも、専門委員から、現在の規制基準に対する否定的な見解が出された。 また、火山モニタリングの具体的方法論の案も出たが、その後の開催は停止している。 原子力規制委員会 (規制庁) ・ 2017/1101 http://www.nsr.go.jp/data/000211570.pdf |
(3-7) 原子力規制庁の不正行為 火山影響等発生時の体制整備等に係る措置 (原子力規制庁) http://www.nsr.go.jp/data/000212550.pdf においても、日本国民の生命財産 (人格権) を否定する、反社会的指針を、公開している。 即ち、国民に対する、テロリズムの公言である。(未必の故意、〜 予見可能性) 3.規則等の改正案の経過措置に関する考え方 (1)規則について 公布の日から施行する。 改正に伴う事業者の対応としては、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づく保安規定の変更認可申請等に係る所要の手続が必要となる。 このため、施設の運転の安全性に与える影響、事業者及び規制当局の評価・確認等に要する期間等を踏まえ、経過措置として、施行から 約 1年後までは適用しない こととする。 ↑ 上記のように、安全性に与える影響があるので、最新の安全基準は、1年後まで適用しないという、原発事業者の為に、国民の安全を無視する政策を公言した。 政府機関による、具体的危険性 (人格権侵害) である。 |
4 ・ 長期 ・避難計画 (損害賠償) (4-1 ) 放射線 ・管理区域の制定等 危険な放射性物質から、住民等を保護する為に、各省庁において法律 (規則) が定められている。 ■ 電離放射線障害防止規則 (労働安全衛生法 〜厚生労働省) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000041.html (管理区域の明示等) 第三条 放射線業務を行う事業の事業者(第六十二条を除き、以下「事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する区域(以下「管理区域」という。)を標識によつて明示しなければならない。 一 外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が 三月間につき一・三ミリシーベルトを超えるおそれのある区域 二 放射性物質の表面密度が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えるおそれのある区域 2 前項第一号に規定する外部放射線による実効線量の算定は、一センチメートル線量当量によつて行うものとする。 3 (中略) 4 事業者は、必要のある者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。 5 事業者は、管理区域内の労働者の見やすい場所に、第八条第三項の放射線測定器の装着に関する注意事項、放射性物質の取扱い上の注意事項、事故が発生した場合の応急の措置等放射線による労働者の健康障害の防止に必要な事項を掲示しなければならない。 ○ 原子力規制委員会、放射線防護基準 http://www.nsr.go.jp/data/000144249.pdf http://www.nsr.go.jp/data/000144250.pdf 敷地周辺の 公衆 の実効線量 の評価値が、発生事故当たり、約 5m Sv /y (40,000 bq /m2) ベクレル ■ 電離放射線に係る疾病の業務上外の認定基準について (労働安全衛生法 〜厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/09/dl/s0909-11c.pdf 5 白血病 について (1)本文記の第2の5の(1)の「相当量」とは、業務により被ばくした線量の集積線量が次式で算出される値以上の線量をいう。0.5 レム× (電離放射線被ぱくを受ける業務に従事した年数) ※ ※ 0.5 レム ≒ 5 ミリ シーベルト |
(4-2 ) 放射線 ・管理区域相当の汚染区域 ※ ヨウ素 I-131、セシウム Cs-134・137共に、南東北〜関東全域に広く拡散。 福島〜郡山の都市部は、放射線管理区域 とされる、40,000 べクレル/平方m、及び 5ミリシーベルト/年) を、遥かに超過。 放射線管理区域相当の汚染は、風下側 250km 程度に及んだ。 ■ 放射性物質(Cs−134・137) 拡散実測&空中線量 マップ (文部科学省 ) 15 p http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/7000/6289/24/203_0928.pdf |
(4-3 ) 政府機関による、(短期) 避難計画 政府機関 (内閣府) において、緊急時の避難計画等は、ネット等で公開されている。 しかしながら、玄海地域においては、UPZ (30km圏) 約 25万人の緊急避難 のみの計画である。計画は、行政等が数字合わせをしたのみで、25万住民の大半が、避難先を把握していない状況である。 帰宅に至る過程も不明で、長期避難に進行した場合の対応策も不明である。また、個人一人ひとりの放射線被曝量の計算過程も不明である。 避難先 (多くが学校の体育館、公民館等) でのプライバシー等、個人の尊厳に関わることは、全く考慮されておらず、当然に人格権侵害行為 (日本国憲法、第25条違反) である。 ■ 内閣府 ・ 玄海地域の緊急時対応 http://www8.cao.go.jp/genshiryoku_bousai/keikaku/02_genkai.html |
(4-4 ) 長期 ・ 避難計画 (損害賠償) の 不作為 政府機関 (内閣府) において、長期避難時の計画等は、存在しない。 即ち、一般住民はは、違法な放射線被曝を強要されることになる。 外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が、三月間につき 一・三ミリシーベルトを超えるおそれのある区域 ( 年間、5.2 msv ) (α線を出さない放射性物質、40,000 Bq / m2 ) ・・の地域は、一般人の立ち入りが禁止される、危険な 「放射線管理区域」 に相当するが、未だ放射線汚染に対する、明確な損害賠償の規定も定められていない。 よって、長期避難の経費は、個人が負担することになる、即ち 「自主避難者」 (難民)となる。 ○ 日本弁護士連合会、損害賠償請求論 etc https://www.nichibenren.or.jp/activity/human/shinsai/member.html http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/special_theme/data/manual03.pdf Q41、政府による避難等の指示があった区域・地点ではないが避難等した場合、損害賠償請求が可能か。(自主的避難等) 被ばくの危険を回避するための避難等に合理性が認められれば、避難費用、一時立入費用、帰宅費用及び精神的損害、生命・身体的損害,検査費用(人)、就労不能等に伴う損害、営業損害,財物の価値の喪失又は減少等及び検査費用(物)などについて損害賠償請求が認められるべきである。(中略) 少なくとも、年間 5.2 ミリシーベルトを超える区域地点から子どもや妊産婦が避難等すること、及び当該避難等に必要な範囲の家族が共に避難等することは、合理的である。 ・・ しかしながら、福島・原子力発電所事故の場合、7年間、加害企業も、政府も、適正な保障・損害賠償を行うことは無かった。 福島・原子力発電所事故は、政官財が共謀し、東北・北関東の数100万人の住民を、違法かつ危険な、 「放射線管理区域」 に遺棄する という、暴挙であった。 未必の故意 (殺人未遂、等) 〜 予見可能性 があると認められる、 即ち、刑事事件 に認定される行為である。 (4-5) 放射線障害 ■ 電離放射線に係る疾病の業務上外の認定基準について (労働安全衛生法 〜厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/09/dl/s0909-11c.pdf 5 白血病 について (1)本文記の第2の5の(1)の「相当量」とは、業務により被ばくした線量の集積線量が次式で算出される値以上の線量をいう。0.5 レム× (電離放射線被ぱくを受ける業務に従事した年数) ※ ※ 0.5 レム ≒ 5 ミリ シーベルト |
(4-6 ) 原子力発電所事故の影響範囲等 (玄海・原発) 玄海・原子力発電所の場合、福岡大都市圏に隣接し、250km圏 には、福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、山口、広島、島根、愛媛、計11県が、福島・原発事故基準、放射線管理区域・相当の、汚染危険地域に入る。 11県の総人口は、2000万人弱となり、また、韓国も危険エリアに入る。仮に全員が放射線管理区域相当の汚染地域に居住し続ければ、白血病等、致死率の高い病気 の危険性が、高まることになる。 政府機関 (内閣府) において、長期・避難計画は、存在しない。 仮に、長期避難を、政府が実行した場合、国民平均所得を、年 400 万円とすると・・ 400万円 x 2000万人 ≒ 80 兆円 / 年額、となる。 (4-7 ) 原子力発電所事故の影響範囲等 (伊方・原発) 伊方・原子力発電所の場合、福岡大都市圏も遠くはなく、250km圏 には、福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、山口、広島、島根、鳥取、岡山、愛媛、高知、香川、徳島、計15県が、福島・原発事故基準、放射線管理区域・相当の、汚染危険地域に入る。 15県の総人口は、3000万人弱となり、また、関西も含めると、5000万人弱という、膨大な被害者数となる。仮に全員が放射線管理区域相当の汚染地域に居住し続ければ、白血病等、致死率の高い病気の危険性が、高まることになる。 政府機関 (内閣府) において、長期・避難計画は、存在しない。 仮に、長期避難を、政府が実行した場合、国民平均所得を、年 400 万円とすると・・ 400万円 x 5000万人 ≒ 200 兆円 / 年額、となる。 |
5 ・ 原子力発電所、安全審査の在り方、及び 現状 (5-1) 原子力発電所、安全審査の在り方、及び現状 原子力発電所 (電力事業者) の稼動、司法審査等にあたり、 原子力規制庁は、その安全基準等を、その時々の時点において、合法的、かつ 最新の科学技術水準 に照らし、その具体的な安全基準・審査等に、不合理が点が無いように、常に公正に判断する必要がある。 また、原子力規制委員会の安全基準・審査、及び、原子力発電所の稼動において、具体的危険性 (人格権侵害) 等が存在しないことを、常に監査しなければならない。これらの理念は、原子力規制委員会設置法 http://www.nsr.go.jp/nra/gaiyou/about.html で、次のように謳われている。 (目的) 第一条 この法律は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故を契機に明らかとなった原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)に関する政策に係る縦割り行政の弊害を除去し、並びに一の行政組織が原子力利用の推進及び規制の両方の機能を担うことにより生ずる問題を解消するため、原子力利用における事故の発生を常に想定し、その防止に最善かつ最大の努力をしなければならないという認識に立って、確立された 国際的な基準を踏まえて原子力利用における安全の確保を図るため必要な施策を策定し、(中略) その委員長及び委員が専門的知見に基づき中立公正な立場で独立して職権を行使する原子力規制委員会を設置し、もって国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的とする。 しかし、原子力発電所の安全対策は、膨大な安全調査研究の為の年月、天文学的な資金が必要であり、設立当初から、暗礁に乗り上げていた。 (会見録) http://www.nsr.go.jp/data/000068796.pdf 原子力委員会委員長、田中委員長も、「安全審査ではなくて、基準の適合性を審査したということです。ですから、これも再三お答えしていますけれども、基準の適合性は見ていますけれども、安全だということは私は申し上げません ということをいつも、国会でも何でも、何回も答えてきたところです。」 と回答している。 安全基準策定の過程において、不正 (公文書偽造等)、発覚。 (第10回・地震会議) 平成 25年 3月22日、22 地震リスト公開 (11 p) http://www.nsr.go.jp/data/000050725.pdf は、2週間後に不正に削除 され、平成 30年 1月25日に、再公示された。 不正な 過小評価 が発覚 したことにより、地震動・安全基準の策定会議が、現在進行中である。また・・ 火山影響等発生時の体制整備等に係る措置 (原子力規制庁) http://www.nsr.go.jp/data/000212550.pdf 「改正に伴う 事業者の対応 としては、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づく保安規定の変更認可申請等に係る所要の手続が必要となる。このため、施設の運転の安全性に与える影響、事業者及び規制当局の評価・確認等に要する期間等を踏まえ、経過措置として、施行から約 1年後までは適用しない こととする。」 ・・即ち、日本国民の生命財産 (人格権) を否定する、反社会的指針を、公言・公開している。 事業者に与える影響があるので、最新の安全基準は、1年後まで適用しないという、原発事業者の為に、国民の安全を無視する政策を公言した。政府機関による、具体的危険性 (人格権侵害) であり、日本国民に対する、テロリズムの公言である。(未必の故意、〜 予見可能性) (5-2) 玄海・川内・伊方、原子力発電所、安全審査の現状、総括 玄海・川内・伊方 etc、原子力発電所、安全審査は、設置変更許可申請書に関する審査 として、原子力規制庁 (委員会) で行われた。即ち、安全基準では無いので、様々な危険性が明らかである。 玄海 ・原子力発電所の、設置変更許可審査 https://www.nsr.go.jp/data/000169503.pdf (19 p) 地震ガイドに示している16 地震、(65 p) Druitt et al (ドルイット論文)、等の不正が、発覚済。 確率論に基づいた、科学技術的な審査は、平成30年 (2018) 年3月現在、まだ始まったばかりである。 日本国民の生命、健康及び財産の保護、国家安全保障等は、現時点で保証されていない。 |
■ 原発再稼動における、具体的危険性 (人格権侵害) まとめ ( 2018.0313 ) ○ 基準 地震動 正しい、基準地震動 ・ シミュレーション が未策定 「震源を特定せず策定する地震動に関する検討チーム」の主な検討課題 http://www.nsr.go.jp/data/000216989.pdf 2 p 内閣府 (2005) 全国どこでも起こりうる直下の地震、Mw 6.6 3-4 p 観測記録の統計処理の方法 (3)地震規模の補正について 北海道・留萌地震 Mw 5.7 → Mw 6.6 規模差 約 20倍。 620 x ( 20^1/3 ) ≒ 1600 ガル 前後が、適正な 基準地震動 となる。 即ち、現在の基準地震動は、極めて危険な数値。(過小評価) → 安全審査は未達成 ○ 火山 関連事象 正しい、降下火砕物 ・ シミュレーション が未策定 四国電力 (原子力規制委員会) http://www.nsr.go.jp/data/000100925.pdf 32p 直径 4 km、球体マグマ量、 1.33x2x2x2x3.14 ≒ 30km3 → 噴出量約 60 km3 旧基準 (噴出量約 6km3) の、約 10 倍差 前後が、適正な マグマ噴出量。 即ち、現在の基準量は、極めて危険な数値。(過小評価) Druitt (ドルイット) 論文は、普遍性なし。 カルデラ噴火の予測も困難。 → 安全審査は未達成 ○ 長期 ・避難計画 (損害賠償) 政府機関 (内閣府) において、長期避難時の計画等は、存在しない。 電離放射線障害防止規則 (労働安全衛生法 〜厚生労働省) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000041.html 外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が、三月間につき 一・三ミリシーベルトを超えるおそれのある区域 ( 年間、5.2 msv ) (α線を出さない放射性物質、 40,000 Bq / m2 ) 一般住民は、違法な放射線被曝を強要されることになる。 上記の地域は、一般人の立ち入りが禁止される、危険な 「放射線管理区域」 に相当するが、未だ放射線汚染に対する、明確な損害賠償の規定も定められていない。 → 長期避難の経費は、個人が負担。 |
(参考資料等) 地震調査研究推進本部 (文部科学省) http://jishin.go.jp/main/choukihyoka/katsu_hyokashuho/honpen.pdf 内閣府・中央防災会議、日本海溝〜地震、専門調査会 http://www.bousai.go.jp/kaigirep/chuobou/senmon/nihonkaiko_chisimajishin/index.html 伊方・原子力発電所、最高裁判決 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54276 伊方・原子力発電所、広島高裁資料 http://saiban.hiroshima-net.org/karishobun/decision.html 福島原発事故、刑事訴訟資料 https://shien-dan.org/20170630-report02/ 文部科学省、自主避難資料 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/houkoku/1315180.htm 原子力規制委員会設置法 http://www.nsr.go.jp/nra/gaiyou/about.html 玄海 ・新規制基準審査 (原子力規制委員会) http://www.nsr.go.jp/data/000169503.pdf 原子力規制委員会 (田中委員長) 安全目標他 http://www.nsr.go.jp/data/000068796.pdf 原子力規制委員会 (九州電力) 震源を特定せず http://www.nsr.go.jp/data/000035197.pdf 九州電力 (玄海原発) 地震・火山・短期避難計画等 http://www.kyuden.co.jp/var/rev0/0110/7326/urk9qebfvevy.pdf http://www.kyuden.co.jp/var/rev0/0110/7259/torikumi_genkai_h2910.pdf |
○ 日本国憲法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html 地震防災対策特別措置法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07HO111.html 日本海溝 〜地震に係る地震防災対策特別措置法 http://www.bousai.go.jp/jishin/pdf/nihonkaikouhougaiyou.pdf http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/15920040402027.htm 原子力損害の賠償に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO147.html ◆ 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO038.html 公文書偽造 https://kotobank.jp/word/文書偽造罪-128530 ☆★ 日本弁護士連合会 http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2017/171213.html http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/civil_liberties/year/2014/2014_2.html http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/civil_liberties/year/2013/2013_2.html http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2014/opinion_140806.pdf http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2011/110422_2.html ○ 原子力規制委員会 (地震・火山等) その他資料 http://www.nsr.go.jp/data/000186570.pdf http://www.nsr.go.jp/data/000186571.pdf http://www.nsr.go.jp/data/000186572.pdf |
地震 ・ 準備書面 ・ 火山 ・ 準備書面 ・ 避難計画 ・ 準備書面 |
地震動・シミュレーション |