■ 原発 ノート





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     1号炉    2号炉    3号炉    4号炉 




■ 福島原発事故 「レベル7」 チェルノブイリと同規模 (ロイター)
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-20565520110412

[東京 12日 ロイター] 経済産業省原子力安全・保安院は12日、東京電力(9501) 福島第1原子力発電所の事故について、国際評価尺度(INES)の暫定評価で最も深刻な「レベル7」に引き上げると発表した。「レベル7」はチェルノブイリ事故と同レベル。これまでは「レベル5」としていた。

原子力安全・保安院と原子力安全委員会は12日午前の会見で、ヨウ素131やセシウム137など放出された放射性物質の総量などを考慮した結果、レベル7に相当する値と判断したとしている。INESのレベル7の基準は数万テレベクレルで、これに対して37万〜
63万テラベクレル※の放出量があると推測している。


※ 63万テラベクレル = 63京ベクレル

1000x1000kmの範囲に均等に拡散されたと仮定すると、1m四方に、63万ベクレルの放射性物質量。高濃度汚染水(約 10万トン)の総量は、約 
330京ベクレルと推定。1〜6号機の総量(ヨウ素I−131)は、8100京ベクレルと推定。(チェルノブイリ、約 520京ベクレル)




■ 原子力安全に関する IAEA閣僚会議に対する日本国政府の報告書
 
http://www.kantei.go.jp/jp/topics/2011/iaea_houkokusho.html

原子力安全・保安院が東京電力に対して報告を徴収した地震直後のプラントデータ等を用いて、JNES が原子炉の状態等をW章で記載したとおり改めて解析したところ、福島第一原子力発電所の原子炉からの総放出量は
ヨウ素131 について約1.6×1017 Bq、セシウム137 について約1.5×1016 Bq と推定した。

福島原発事故 セシウム137の放出量は、広島原爆の168倍 (経済産業省)

http://www.meti.go.jp/press/2011/08/20110826010/20110826010-2.pdf 




■ 大飯原発 運転差止請求事件判決
 
http://www.ikata-tomeru.jp/wp-content/uploads/2014/05/140521ooihanketuyousi.pdf

年間何ミリシーベルト以上の放射線がどの程度の健康被害を及ぼすかについてはさまざまな見解があり、どの見解に立つかによってあるべき避難区域の広さも変わってくることになるが、既に
20年以上にわたりこの問題に直面し続けてきたウクライナ共和国、ベラルーシ共和国は、今なお広範囲にわたって避難区域を定めている。

(中略) 上記
 250キロメートルという数字は緊急時に想定された数字にしかすぎないが、だからといってこの数字が直ちに過大であると判断す’ることはできないというべきである。

(中略) 我が国の地震学会においてこのような規模の地震の発生を一度も予知できていないことは公知の事実である。地震は地下深くで起こる現象であるから、その発生の機序の分析は仮説や推測に依拠せざるを得ないのであって、仮説の立論や検証も実験という手法がとれない以上過去のデータに頼らざるを得ない。

確かに地震は太古の昔から存在し、繰り返し発生している現象ではあるがその発生頻度は必ずしも高いものではない上に、正確な記録は近時のものに限られることからすると、頼るべき過去のデータは極めて限られたものにならざるをえない。したがって、大飯原発には1260ガルを超える地震は来ないとの確実な科学的根拠に基づく想定は本来的に不可能である。むしろ、@我が国において記録された既往最大の震度は岩手宮城内陸地震における4022ガルであり、1260ガルという数値はこれをはるかに下回るものであること、A岩手宮城内陸地震は大飯でも発生する可能性があるとされる内陸地殻内地震であること、Bこの地震が起きた東北地方と大飯原発の位置する北陸地方ないし隣接する近畿地方とでは地震の発生頻度において有意的な違いは認められず、若狭地方の既知の活断層に限っても陸海を問わず多数存在すること、Cこの既往最大という概念自体が、有史以来世界最大というものではなく近時の我が国において最大というものにすぎないことからすると、
1260ガルを超える地震は大飯原発に到来する危険がある。

opinion


2008 岩手宮城内陸地震 (防災科学技術研究所 NIED)

http://www.hinet.bosai.go.jp/topics/iwate-miyagi080614/?LANG=ja&m=K-NET
日本地震学会
http://www.zisin.jp/modules/pico/index.php?content_id=2780
日経BP
http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20110809/280437/?P=7




■ 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO038.html

(罰則)

第三条
 放射性物質をみだりに取り扱うこと若しくは原子核分裂等装置をみだりに操作することにより、又はその他不当な方法で、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、無期又は二年以上の懲役に処する。

 前項の罪の未遂は、罰する。

 第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、五年以下の懲役に処する。ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。




■ 福島 ・小児甲状腺がん患者、50人超 
 
http://www.asahi.com/articles/ASG5M5SRLG5MULBJ00Z.html

福島県は19日、東京電力・福島第一原発の被曝(ひばく)による子どもの甲状腺への影響を調べる検査で、結果がまとまった28万7千人のうち、90人が甲状腺がんやその疑いがあると診断されたと発表した。2月の公表から3万3千人分の結果が追加された。県などは、現時点では被曝の影響は考えにくいとしている。

県によると、新たに甲状腺がんと診断されたのは17人で、これで計50人になった。




■ 原発ゼロで、電力6社が黒字
 
http://www.asahi.com/articles/ASG704QGHG70ULFA01B.html

大手電力10社の4〜6月期決算が31日、出そろった。原発は全国で一基も動いていなかったが、東京電力など6社は経常損益が黒字になった。赤字の4社は原発に頼る割合が大きかった会社が多く、業績改善が遅れる北海道電力は電気料金の再値上げを申請した。


脱・原発 パブリックコメント、90%超 

http://www.asahi.com/articles/ASG5L0FYJG5KULFA00K.html
関電、歴代首相に年2000万円 計7人、72年から18年献金 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140728-00000001-asahik-soci




■ 放射性物質(I−131) 拡散シミュレーションマップ (文部科学省  SPEEDI)
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/other/detail/__icsFiles/afieldfile/2011/05/10/1305799_0325.pdf






■ 放射性物質(Cs−134・137) 拡散実測&空中線量 マップ (文部科学省 )
http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/7000/6289/24/203_0928.pdf





※ ヨウ素 I-131、セシウム Cs-134・137共に、南東北〜関東全域に広く拡散。

福島〜郡山の都市部は、
放射線管理区域とされる、40,000べクレル/平方M、及び 0.6マイクロシーベルト/時 (5ミリシーベルト/年) を、遥かに超過。






■ 電離放射線障害防止規則 (労働安全衛生法 〜厚生労働省)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000041.html

(管理区域の明示等)
第三条  放射線業務を行う事業の事業者(第六十二条を除き、以下「事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する区域(以下「管理区域」という。)を標識によつて明示しなければならない。  外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が三月間につき一・三ミリシーベルトを超えるおそれのある区域  放射性物質の表面密度が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えるおそれのある区域  前項第一号に規定する外部放射線による実効線量の算定は、一センチメートル線量当量によつて行うものとする。  第一項第一号に規定する空気中の放射性物質による実効線量の算定は、一・三ミリシーベルトに一週間の労働時間中における空気中の放射性物質の濃度の平均(一週間における労働時間が四十時間を超え、又は四十時間に満たないときは、一週間の労働時間中における空気中の放射性物質の濃度の平均に当該労働時間を四十時間で除して得た値を乗じて得た値。以下「週平均濃度」という。)の三月間における平均の厚生労働大臣が定める限度の十分の一に対する割合を乗じて行うものとする。  事業者は、必要のある者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。  事業者は、管理区域内の労働者の見やすい場所に、第八条第三項の放射線測定器の装着に関する注意事項、放射性物質の取扱い上の注意事項、事故が発生した場合の応急の措置等放射線による労働者の健康障害の防止に必要な事項を掲示しなければならない。





(放射線業務従事者の被ばく限度)
第四条  事業者は、管理区域内において放射線業務に従事する労働者(以下「放射線業務従事者」という。)の受ける実効線量が五年間につき百ミリシーベルトを超えず、かつ、一年間につき五十ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
 事業者は、前項の規定にかかわらず、女性の放射線業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び第六条に規定するものを除く。)の受ける実効線量については、三月間につき五ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。

第六条  事業者は、妊娠と診断された女性の放射線業務従事者の受ける線量が、妊娠と診断されたときから出産までの間(以下「妊娠中」という。)につき次の各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにしなければならない。  内部被ばくによる実効線量については、一ミリシーベルト  腹部表面に受ける等価線量については、二ミリシーベルト




■ 電離放射線に係る疾病の業務上外の認定基準について (労働安全衛生法 〜厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/09/dl/s0909-11c.pdf

5 白血病について
(1)本文記の第2の5の(1)の「相当量」とは、業務により被ばくした線量の集積線量が次式で算出される値以上の線量をいう。
0.5レム×(電離放射線被ぱくを受ける業務に従事した年数) 
(2)白血病を起こす誘因としては、電離放射線被ばくが唯一のものではない。また、白血病の発生が電離放射線被ばくと関連があると考えられる症例においても、業務による電離放射線被ばく線量に医療上の電離放射線被ばく線量等の業務以外の被ばく線量が加わって発生することが多い。このような場合には、業務による電離放射線被ばく線量が前記(1)の式で示される値に比較的近いものでこれを下回るときは、医療上の被ばく線量を加えて前記(1)で示される値に該当するか否かを考慮する必要がある。この場合、労働安全衛生法等の法令により事業者に対し義務づけられた労働者の健康診断を実施したために被ばくしたエックス線のような電離放射線の被ばく線量は、業務起因性の判断を行うに際しては業務上の被ばく線量として取り扱う。

 0.5レム ≒ 5ミリシーベルト



 
■ 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 (原子炉規制法 〜経済産業省 ・ 原子力規制庁)
http://www.meti.go.jp/committee/materials2/downloadfiles/g100528a12j.pdf

(管理区域への立入制限等)

第八条法第三十五条第一項の規定により、原子炉設置者は、管理区域、保全区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域においてそれぞれ次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一管理区域については、次の措置を講ずること。

イ 壁、さく等の区画物によつて区画するほか、標識を設けることによつて明らかに他の場所と区別し、かつ、放射線等の危険性の程度に応じて人の立入制限、かぎの管理等の措置を講ずること。

ロ 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。
ハ 床、壁その他人の触れるおそれのある物であつて放射性物質によつて汚染されたものの表面の放射性物質の密度が経済産業大臣の定める表面密度限度を超えないようにすること。
管理区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合には、その者の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ又は包装した場合には、その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度がハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。

二保全区域については、標識を設ける等の方法によつて明らかに他の場所と区別し、かつ、管理の必要性に応じて人の立入制限、かぎの管理、物品の持出制限等の措置を講ずること。

三周辺監視区域については、次の措置を講ずること。
イ 人の居住を禁止すること。
ロ 境界にさく又は標識を設ける等の方法によつて周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立ち入りを制限すること。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれのないことが明らかな場合は、この限りでない。(以下略)

(実用炉規則第一条第二項第四号等の線量等)

第二条実用炉規則第一条第二項第四号及び貯蔵規則第一条第二項第二号の経済産業大
臣の定める線量、濃度又は密度は、次のとおりとする。

一 線量については、三月間につき一・三ミリシーベルト

二 濃度については、三月間についての平均濃度が第七条第一号から第四号までに規定する濃度限度の十分の一
三 密度については、第五条に規定する表面密度限度の十分の一 ※

2 前項の場合において、同一の場所に外部放射線と空気中の放射性物質とがあるときは、外部放射線に係る三月間の線量又は空気中の放射性物質の三月間についての平均濃度のそれぞれの同項第一号の線量又は同項第二号の濃度に対する割合の和が一となるようなその線量又は濃度をもって、それぞれ同項第一号の線量又は同項第二号の濃度に代えるものとする。

※ 放射性物質によって汚染される物の表面の放射性物質の密度については、表面汚染密度
(α線を放出するもの:4Bq/cm2、
α線を放出しないもの:40Bq/cm2)の10 分の1




東電社員2人、内部被ばく率 約 80% (東京電力 / 経済産業省)
http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu11_j/images/110617w.pdf

30代社員は外部被曝が88ミリ・シーベルト、内部被曝が590ミリ・シーベルトで、 40代社員は外部被曝が103ミリ・シーベルト、内部被曝が540ミリ・シーベルト。2人共、内部被曝が80%を超えた。




「福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について」に関する会長声明
日本弁護士連合会

http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2011/110422_2.html

4月19日、政府は「福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について」を発表し、これを踏まえて、文部科学省は、福島県教育委員会等に同名の通知を発出した。これによると「児童生徒等が学校等に通える地域においては、非常事態収束後の参考レベルの1〜20mSv/年を学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安と」するとされており、従前の一般公衆の被ばく基準量(年間1mSv)を最大20倍まで許容するというものとなっている。その根拠について、文部科学省は「安全と学業継続という社会的便益の両立を考えて判断した」と説明している。

しかしながら、この考え方には以下に述べるような問題点がある。

第1に、低線量被ばくであっても将来病気を発症する可能性があることから、放射線被ばくはできるだけ避けるべきであることは当然のことである。とりわけ、政府が根拠とする国際放射線防護委員会(ICRP)のPublication109(緊急時被ばくの状況における公衆の防護のための助言)は成人から子どもまでを含んだ被ばく線量を前提としているが、多くの研究者により成人よりも子どもの方が放射線の影響を受けやすいとの報告がなされていることや放射線の長期的(確率的)影響をより大きく受けるのが子どもであることにかんがみると、子どもが被ばくすることはできる限り避けるべきである。

第2に、文部科学省は、電離放射線障害防止規則3条1項1号において、「外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が
3月間につき1.3 ミリシーベルトを超えるおそれのある区域」を管理区域とし、同条4項で必要のある者以外の者の管理区域への立ち入りを禁じている。3月あたり1.3mSvは1年当たり5.2mSv であり、今回の基準は、これをはるかに超える被ばくを許容することを意味する。しかも、同規則が前提にしているのは事業において放射線を利用する場合であって、ある程度の被ばく管理が可能な場面を想定しているところ、現在のような災害時においては天候条件等によって予期しない被ばくの可能性があることを十分に考慮しなければならない。

第3に、そもそも、従前の基準(公衆については年間1mSv)は、様々な社会的・経済的要因を勘案して、まさに「安全」と「社会的便益の両立を考えて判断」されていたものである。他の場所で教育を受けることが可能であるのに「汚染された学校で教育を受ける便益」と被ばくの危険を衡量することは適切ではない。この基準が、事故時にあたって、このように緩められることは、基準の策定の趣旨に照らして国民の安全を軽視するものであると言わざるを得ない。




■ 文部科学省「福島県内の学校・校庭等の利用判断における暫定的な考え方」に対する日本医師会の見解
http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20110512_31.pdf

文部科学省は、4 月19 日付けで、福島県内の学校の校庭利用等に係る限界放射線量を示す通知を福島県知事、福島県教育委員会等に対して発出した。

この通知では、幼児、児童、生徒が受ける放射線量の限界を年間 20 ミリシーベルトと暫定的に規定している。そこから16 時間が屋内(木造)、8 時間が屋外という生活パターンを想定して、1 時間当たりの限界空間線量率を屋外3.8 マイクロシーベルト、屋内1.52 マイクロシーベルトとし、これを下回る学校では年間20 ミリシーベルトを超えることはないとしている。しかし、そもそもこの数値の根拠としている国際放射線防護委員会(ICRP)が3 月21 日に発表した声明では「今回のような非常事態が収束した後の一般公衆における参考レベルとして、1〜20 ミリシーベルト/年の範囲で考えることも可能」としているにすぎない。

この
1〜20 ミリシーベルトを最大値の20 ミリシーベルトとして扱った科学的根拠が不明確である。また成人と比較し、成長期にある子どもたちの放射線感受性の高さを考慮すると、国の対応はより慎重であるべきと考える。




■ 国際放射線防護委員会 (ICRP) 2007年 勧告〜
http://www.nsr.go.jp/
archive/mext/b_menu/shingi/housha/002/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2009/05/08/20080813_01c.pdf

(
がんのリスク)
(65)
 LNT(直線しきい値なし)モデルを維持
(87)
 全体の致死リスク係数(1Sv当たり約5%) ※ は引き続き放射線防護の目的として適用
(
妊娠中又は母乳授乳中の作業者の被ばく)
(186)
 胚又は胎児への追加線量が1mSvを超えないようにすべき

(線源関連の線量拘束値と参考レベルの選択に影響を与える因子)
(239) 
1mSv以下 / 計画被ばく状況に適用され、被ばくした個人に直接的な利益はないが、社会にとって利益があるかもしれない状況(例:計画被ばく状況の公衆被ばく)
(240) 
120mSv以下 / 個人が直接、利益を受ける状況に適用(例:計画被ばく状況の職業被ばく、異常に高い自然バックグラウンド放射線及び事故後の復旧段階の被ばくを含む)

(
放射性核種による治療を受けた患者の介護者及び介助者の防護)
(351)
子供及び幼児は1mSv/
(公衆被ばくの実効線量限度)
・1mSv/年

(
公衆被ばくの線量拘束値)
・一般:状況に応じて1mSv/年以下で選択
・長期被ばく:<〜0.3mSv/年及び<1mSv/(線量拘束値は1mSvより小さくするべきであり、
0.3mSvを超えない値が適切)


※ 平時のがん致死リスク(0〜19才)は、約 0.3%。年 20mSv (5年間・100mSv)の場合、感受性を大人の2倍とすると、致死リスクが+1%増加。




■ 公衆の放射線防護レベルの緩和についての国際放射線防護委員会ICRPの忠告 (医療ガバナンス学会)
http://medg.jp/mt/2011/04/vol100-icrp321.html

日本政府は、ICRPの勧告に準拠して、国内の放射線防護基準を定めてきた。具体的には原子力安全委員会の原子力防災指針などに、そうした基準が示されている。そこにおける公衆の線量限度(平常時)は年間1mSvである。ちなみに放射線の危険度に関しては、 ある集団が20000mSvを浴びると、その集団でのがん死が1名増加すると見積られている。これは言うまでもなく「直線仮説」に基づいた見積りである。これが正しいとすると、今回の福島原発震災による放射能が首都圏に飛来し、その住民3500万人が 1mSvずつ被曝した場合、1750人のガン死者増加がもたらされる。これは相当に大きな数字である。

他方、緊急時においては、平常時よりもはるかにゆるい基準が、公衆被曝に関して適用される。現行の基準では屋内退避の目安が累積10mSv、避難の目安が累積50mSvとなっている。これを首都圏に適用すると恐るべき結果が出てくる。
首都圏の人口は3500万人である。この集団が一様に10mSvを浴びた場合、首都圏でのがん死の増加は17500名となる。50mSvでは87500名となる。このような大量死を容認するような基準の適用は妥当ではない。平常時と同じ年間1mSvを厳守することが望ましいだろう。




■ 福島県内における児童生徒等が学校等において受ける線量低減に向けた当面の対応 (文部科学省) 
http://www.mext.go.jp/b_menu/daijin/detail/1306598.htm

今後できる限り児童生徒等の受ける線量を減らしていくという基本に立って、今年度学校において児童生徒等が受ける線量について、
当面年間 1ミリシーベルト以下を目指すこととして、また校庭等の土壌に関して、児童生徒等の受ける 線量を低減する取組みに対して、学校施設の災害復旧事業の枠組みで財政的支援を行うことといたしました。




■ 放射能暫定限度を超える輸入食品の発見について(厚生労働省) 〜 2011.03.16 前基準
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0111/h1108-2.html

チェルノブイリ原子力発電所事故に係る輸入食品中の放射能濃度の暫定限度は、ICRP(国際放射線防護委員会)勧告、放射性降下物の核種分析結果等から、輸入食品中のセシウム134及びセシウム137の放射能濃度を加えた値で1kg当たり370Bqとしている。






 日本のエネルギー消費量  

経済産業省 ・資源エネルギー庁
 2013 
http://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2013html/2-1-1.html

原子力発電のシェアは、全体の約 
10% 





準備書面