地震 ・ 防災工学 関連メモ




■ 日本国憲法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html


第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。





■ 災害対策基本法

1959年の伊勢湾台風を契機に、1961年制定。 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO223.html


(目的)
第一条  この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、もつて社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。

(国の責務)
第三条  国は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護する使命を有することにかんがみ、組織及び機能のすべてをあげて防災に関し万全の措置を講ずる責務を有する。  国は、前項の責務を遂行するため、災害予防、災害応急対策及び災害復旧の基本となるべき計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、地方公共団体、指定公共機関、指定地方公共機関等が処理する防災に関する事務又は業務の実施の推進とその総合調整を行ない、及び災害に係る経費負担の適正化を図らなければならない。  ※ 指定行政機関 及び指定地方行政機関は、その所掌事務を遂行するにあたつては、第一項に規定する国の責務が十分に果たされることとなるように、相互に協力しなければならない。  指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、この法律の規定による都道府県及び市町村の地域防災計画の作成及び実施が円滑に行なわれるように、その所掌事務について、当該都道府県又は市町村に対し、勧告し、指導し、助言し、その他適切な措置をとらなければならない。

(中央防災会議の設置及び所掌事務)
第十一条  内閣府に、中央防災会議を置く。  中央防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。  防災基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。  非常災害に際し、緊急措置に関する計画を作成し、及びその実施を推進すること。  内閣総理大臣の諮問に応じて防災に関する重要事項を審議すること。  前号に規定する重要事項に関し、内閣総理大臣に意見を述べること。

(非常災害対策本部の設置)
第二十四条
 非常災害が発生した場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項 の規定にかかわらず、臨時に内閣府に非常災害対策本部を設置することができる。

内閣府・中央防災会議他
  http://www.bousai.go.jp/


※ 指定行政機関   内閣府、国土交通省、気象庁 etc




■ 気象業務法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO165.html


(目的)
第一条
 この法律は、気象業務に関する基本的制度を定めることによつて、気象業務の健全な発達を図り、もつて災害の予防、交通の安全の確保、産業の興隆等公共の福祉の増進に寄与するとともに、気象業務に関する国際的協力を行うことを目的とする。

(予報及び警報)
第十三条  気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象(地震にあつては、地震動に限る。第十六条を除き、以下この章において同じ。)、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。  気象庁は、前項の予報及び警報の外、政令の定めるところにより、津波、高潮、波浪及び洪水以外の水象についての一般の利用に適合する予報及び警報をすることができる。  気象庁は、前二項の予報及び警報をする場合は、自ら予報事項及び警報事項の周知の措置を執る外、報道機関の協力を求めて、これを公衆に周知させるように努めなければならない。


気象庁 ・ 関連リンク
http://www.jma.go.jp/jma/press/1109/12a/torimatome.pdf 
http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/tsunami_kaizen_benkyokai/benkyokai1/siryou2.pdf


東日本震災 ・関連リンク

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法

http://law.e-gov.go.jp/announce/H16HO027.html
平成18125 中央防災会議事務局. 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の被害想定
http://www.bousai.go.jp/jishin/nihonkaikou/houkoku/houkokusiryou1.pdf




■ 東海〜南海・日向沖、連動型 超巨大地震 (内閣府・防災部門)
 Mw 9.0
http://www.bousai.go.jp/jishin/chubou/nankai_trough/chukan_point.pdf
東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法
http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/housei/15420020726092.htm





近い将来の発生が予想される、スーパー東南海地震  (東海〜東南海〜南海〜日向沖 4連動) の場合、
東日本地震と違い、M 9・超巨大地震の発生から、沿岸の津波到着まで、
最短で 10分以内と予想されます。
よって、1分でも早い、モーメント・マグニチュード Mw 〜 最大津波高・最大遡上高、の速報が必要です。

津波 速報モデル (予測システム)1 




■ 気象庁震度 〜加速度 gal (周期 1秒波)  換算表

表示震度 ※ 震度範囲 実効加速度 gal 家屋全壊率
5 弱 4.5 〜 4.9 60 〜 100
5 強 5.0 〜 5.4 110 〜 180    〜 1%
6 弱 5.5 〜 5.9 190 〜 330 1% 〜 5%
6 強 6.0 〜 6.4 340 〜 590 5% 〜 25%
6.5 〜 600 〜 25%〜 


※ 気象庁震度 ≒ 2.0 log 加速度 +0.94


震度 7 (600gal /1s) の場合
最大振幅、(0.5x6000x0.25^2) x2 m ≒ 375mm
最大速度、(6000x0.25)  m       ≒ 1500mm/s

※ 低層住宅は周期 1〜2秒、中層住宅は周期 2〜4秒、の影響大


計測震度と家屋被害 etc
http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/shindo_kentokai/kentokai_houkoku/chapter1.pdf








■ 原子力発電所、安全基準の指針 



(地震動)

1 ・加速度の基準は、1800 ガル(gal )以上が必要  (速度 kine 300cm/s、周期 1秒前後)
2 ・直下型大地震の多くは、未知の断層から生じる。( Mw 6.8 〜)

地震動・シミュレーション




(津波) 

1 ・プレート境界型の巨大地震を、適正にシミュレーションして求める。

(備考) 地球科学ノート

http://www002.upp.so-net.ne.jp/bob-k/mw8.8.htm




(火山噴火) 

1 ・過去20万年程度のカルデラ噴火履歴より、適正にシミュレーションして求める。
2 ・超巨大地震により、1ヶ月程度後のカルデラ噴火の可能性を考慮する。

最大規模は、近年のマグマ補給量 x 年数
火砕流、火砕サージ、火山灰、衝撃波、それぞれを試算。

超巨大カルデラ噴火の場合、死者最大、3000万人程度の、極めて甚大な被害が予測される。




(備考) 姶良カルデラ、超巨大火砕流シミュレーション 
http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/data/0095_04.pdf
https://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/data/0024_01.pdf
https://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/h26fy/data/0113_01.pdf

(備考) 地震・火山 etc 一覧 (原子力規制委員会)

http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/h26fy/20140423.html


基本物理量 etc




■ 津波避難ビル等のガイドライン (内閣府・防災)

http://www.bousai.go.jp/oshirase/h17/tsunami_hinan.html

津波避難ビル (千葉・鴨川ナビ)
http://www.kamonavi.jp/ja/hope/th.html




○ 地球科学 メモ


☆ 星の便利帳