◆ 玄海 (川内、伊方) 原子力発電所、パブリックコメント文例集 (2016.1110)+ T− はじめに (安全目標) 安全目標は、国民の生命財産を保護する為に、定性・定量的な適合性を示す必要有り。 内閣府 ・ 原子力委員会 平成 25年 (P 2) http://www.aec.go.jp/jicst/NC/iinkai/teirei/siryo2014/siryo16/siryo1-1.pdf 平成 27年 4月22日、安全は確認されず。 (田中・原子力規制委員長) http://www.nsr.go.jp/data/000104750.pdf 原子力発電所の再稼動の為には、重大事故確率、100万年/ 回 ・1炉の、安全目標審査で承認される必要がある。しかしながら、安全目標審査は今まで行われていない。即ち、安全目標が策定されていない、玄海 ・原子力発電所は、極めて危険であり、規制基準審査のやり直しが必要。 V− 1.1 基準地震動 (震源を特定せず策定する地震動) 震源を特定せず策定する地震動は、震源断層を予め特定しにくい地震、及び地表の証拠からは活動の痕跡を認めにくい地震、地表地震断層が不明瞭な地震、等とほぼ同等であることが、第1回 発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる新安全設計基準に関する検討チーム、の会議上で明らかにされた、しかし、原子力規制庁は、検討チームの見解を理解せず、審査を進めている為に、玄海 ・原子力発電所は、規制基準審査のやり直しが必要。 原子力規制委員会 ・ 2012/1119 (0314) 24(60)ページ http://www.nsr.go.jp/data/000050642.pdf V− 1.1 基準地震動 (震源を特定せず策定する地震動) 平成 24年 11月19日、原子力規制委員会において、第1回 発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる新安全設計基準に関する検討チーム、の会議が行われた。その中で、震源を特定せず策定する地震動について、24(60)ページにて、以下の解説がなされている。 「震源を特定せず策定する地震動は、最近の観測記録等を踏まえ、その妥当性が検証されていることが望ましい。しかし、十分な観測記録が得られない場合には、最新の知見に基つく検討により妥当性が確認されている必要がある。例えば、地震調査研究推進本部による 「震源断層を予め特定しにくい地震」 の最大規模等 を参考に、当該地域の地震発生様式から設定した地震規模の震源断層を想定し、震源近傍の面的な地震動評価を行い、その地震動レベルから妥当性を確認すること等が参考例として挙げられる。」 原子力規制委員会 ・ 2012/1119 (0314) http://www.nsr.go.jp/data/000050642.pdf 57(61)ページにおいては、地表の証拠からは活動の痕跡を認めにくい地震の規模として、最小 M 6.8 (Mw 6.5〜6.6 前後相当) と規定している。 60(64)ページにおいては、地表地震断層が不明瞭な地震 (M 6.8 以上)、近代地震観測が開始された、1890年代以降は、20 地震 を明示している。 1894年、庄内地震 (M 7.1) 1900年、宮城県北部地震 (M 7.0) 1909年、妹川地震 (M 6.8) 1914年、鹿児島県中部地震 (M 7.1) 1914年、秋田県仙北地震 (M 7.1) 1922年、千々石湾地震 (M 6.9) 1925年、北但馬地震 (M 6.8) 1931年、西埼玉地震 (M 6.9) 1939年、男鹿地震 (M 6.8) 1948年、福井地震 (M 7.1) 1961年、北美濃地震 (M 7.0) 1963年、越前岬地震 (M 6.9) 1978年、伊豆大島近海地震 (M 7.0) 1984年、長野県西部地震 (M 6.8) 2000年、鳥取県西部地震 (M 7.3) 2004年、新潟県中越地震 (M 6.8) ※ 緒論あり 2005年、福岡県西方沖地震 (M 7.0) 2007年、能登半島地震 (M 6.9) 2007年、新潟県中越沖地震 (M 6.8) 2008年、岩手・宮城内陸地震 (M 7.2) 地震調査研究推進本部 (日本政府・文部科学省) 2010/1125 http://jishin.go.jp/main/choukihyoka/katsu_hyokashuho/honpen.pdf 震源を特定せず策定する地震動につき、規制基準審査は、M 6.8 以上 (Mw 6.5〜6.6 前後相当) 以上の地震を、僅か 2 地震 に限定している為、玄海 ・原子力発電所は、規制基準審査のやり直しが必要。 原子力規制委員会 (P 157) ・ 2016/0916 http://www.nsr.go.jp/data/000163909.pdf V− 1.1 基準地震動 (震源を特定せず策定する地震動) 平成 25年 3月、震源を特定せず策定する (震源を予め特定しにくい) 地震リストの中に、 兵庫県南部地震 (阪神大地震) 新潟県中越地震 新潟県中越沖地震 福岡県西方沖地震 平成以降で最大級クラス (Mw 6.6 〜 6.9)、4つの直下型地震が含まれていたが、平成 25年 4月以降の地震ガイドからは、4つ全て削除されており、規制基準審査のやり直しが必要。 なお、4つの内、3つの削除理由は、規制基準審査で示されていない。 原子力規制委員会 (P 8- 11 / P 25) 2013.03 http://www.nsr.go.jp/data/000050725.pdf ![]() P 25 、事前情報からの予測は可能か? の回答は以下 新潟県中越地震 → 活断層長の想定は難しい 新潟県中越沖地震 → 海域の物理調査を事前に実施すべき 福岡県西方沖地震 → 地調探査では、断層付近に僅かな変化あり、しかし活断層とは特定できず。 即ち、不正削除である。 V− 1.1 基準地震動 (震源を特定せず策定する地震動) 玄海・川内 etc の基準地震動は、北海道留萌支庁地震に準拠しているが、この地震は逆断層であり、正確な基準地震動を策定する為には、正断層若しくは、横ずれ断層 の地震 (兵庫県南部地震 〜阪神大地震 Mw 6.9、及び 福岡県西方沖地震 Mw 6.6 等 ) の、シミュレーションが必要である。即ち、規制基準審査のやり直しが必要。 原子力規制委員会 (P 29) 2013.03 http://www.nsr.go.jp/data/000050725.pdf V− 1.1 基準地震動 (震源を特定せず策定する地震動) 1995〜2008 年に発生した、Mw 6.6 〜 6.9 地震動データは、620 gal / 0.02s ≒ 1500 gal / 0.1〜0.5s を大きく超えている地震が、数10例以上あることを示しており、現行の基準地震動が過小評価であることは, 原子力規制委員会での、データ上明らかである。 620 x ( 20^ 0.33) ≒ 約 1600 ガル が、正しい基準地震動。 (規模差 約 20倍) 原子力規制委員会 (P 39) 2013.03 http://www.nsr.go.jp/data/000050725.pdf ![]() V− 1.1 基準地震動 (震源を特定せず策定する地震動) 平成 25年 2月、地震調査研究推進本部 (文部科学省) は、震源を特定せず策定する(震源を予め特定しにくい) 地震として、最小で M 6.8 (Mw 6.5 〜 6.6) で策定することを求めている。一方、川内・玄海・伊方 etc の基準地震動は、北海道留萌支庁地震 Mw 5.7 に過ぎず、過小評価。(規模差 約 20倍) 620 x ( 20^ 0.33) ≒ 約 1600 ガル が、正しい基準地震動。 地震調査研究推進本部 (文部科学省)、基準地震動 (P 16) 2013.02 http://www.jishin.go.jp/main/chousa/13feb_chi_kyushu/kyushu_gaiyo.pdf V− 1.1 基準地震動 (震源を特定せず策定する地震動) 「原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合」 において、審査を行なっている、原子力規制庁 (委員会) の職員による、基準地震動シミュレーション (クロスチェック) の資料が、公開されていない。 即ち、安全基準の、自己判断を放棄したものと看做される、玄海 ・原子力発電所は、極めて危険であり、規制基準審査のやり直しが必要。 V− 3.1 基準津波 (火山 モニタリング) 南海トラフ付近は、2011 東日本地震 Mw 9.0 クラスを大きく超える規模 (Mw 9.5 クラス)の超巨大地震が、約2000 年前に発生したと推定されており、超巨大津波の推定最大高は 50m 前後と計算されている。 朝日新聞 2011.08 http://www.asahi.com/special/10005/OSK201108270036.html また、玄海・原子力発電所周辺の、新しい海底火山による津波シミュレーション等、火山 モニタリング関連の会議全体が停滞している。 即ち、安全基準(火山モニタリング) が策定されていない、玄海 ・原子力発電所は、極めて危険であり、規制基準審査のやり直しが必要。 V− 4.2 火山 モニタリング 平成 27年 7月31日、原子力規制委員会において、第7回 原子力施設における火山活動のモニタリングに関する検討チーム、の会議が行われた。会議において、石渡委員を含む原子力規制委員会9人全員による、国家規模の火山監視組織が整備される迄の、実質的な、再稼動停止勧告がなされた。 (モニタリング方法の具体化等) 検討チーム会合での意見を踏まえ、以下の事項について、 原子力規制委員会をはじめ、国全体として検討していくべきである。 ○火山活動やマグマ溜まりを調査するための、最新の探査手法、解析手法の適用 ○モニタリング(観測・監視・評価)の体制や取り組み方 ○モニタリング結果の検証と基準への反映方法 ○巨大噴火に発展する可能性を考慮した処置を講ずる判断の目安及びその設定・改定の考え方 原子力規制委員会 ・ 2015/0731 http://www.nsr.go.jp/data/000116982.pdf 現代の火山モニタリング技術で、巨大噴火の発生に至る過程を捉えた事例は未だ無く、実際にどのような異常が観測されるかの知見は未だ無い状況である。このような 現状において、巨大噴火の時期や規模を正確に予知するだけのモニタリング技術はないと判断される。 原子力規制委員会 (P 2〜3) ・ 2015/0731 http://www.nsr.go.jp/data/000116984.pdf 即ち、安全基準(火山モニタリング) が策定されていない、玄海 ・原子力発電所は、極めて危険であり、規制基準審査のやり直しが必要。 V− 4.2 火山 モニタリング Druitt(ドルイット)論文は、世界のカルデラ火山一般について述べたものでは無い。よって、普遍性のある事象として用いるには他の火山での検証が必要である。 原子力規制委員会 (P 5) ・ 2015/0731 http://www.nsr.go.jp/data/000116984.pdf しかしながら、九州電力の火山モニタリングは、Druitt(ドルイット)論文に依存と表明 原子力規制委員会 (P 64) ・ 2016/0916 http://www.nsr.go.jp/data/000163921.pdf 即ち、安全基準 (火山モニタリング) が策定されていない、玄海 ・原子力発電所は、極めて危険であり、規制基準審査のやり直しが必要。 V− 4.2 火山 モニタリング 平成28年10月17日、原子力規制委員会 ・原子炉火山部会が開始した、しかしながら、火山モニタリング〜巨大噴火の判定〜核燃料棒搬出等の手順は、未だ協議がされていない。 原子力規制委員会 ・原子炉火山部会 https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/roanshin_kazan/index.html 即ち、安全基準 (火山モニタリング) が策定されていない、玄海 ・原子力発電所は、極めて危険であり、規制基準審査のやり直しが必要。 V− 4.2 太陽フレア 巨大・太陽フレアによる、原子力発電所事故の懸念が、地球惑星科学の専門家から提言されている 玄海・川内 etc の原子力発電所は、巨大・太陽フレアからの、強力な電子等に対する防御対策が策定されておらず、速やかな対応が求められている。玄海 ・原子力発電所は、専門家の意見を参考にすることなく審査を進めている為に、規制基準審査のやり直しが必要。 (備考) 日本地球惑星科学連合 2012.05 http://www2.jpgu.org/meeting/2012/session/P-EM07.html#top ■ パブリックコメント ・意見募集 〜 玄海・原子力発電所 http://www.nsr.go.jp/procedure/public_comment/20161110_01.html https://www.nsr.go.jp/procedure/public_comment/20161110_01.html パブリックコメント ・意見募集 〜 川内・原子力発電所 http://www.nsr.go.jp/procedure/public_comment/bosyu140716.html パブリックコメント ・回答 etc 〜 川内・原子力発電所 http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/h26fy/20140910.html パブリックコメント ・意見募集 〜 伊方・原子力発電所 http://www.nsr.go.jp/procedure/public_comment/20150520_01.html パブリックコメント ・回答 etc 〜 伊方・原子力発電所 http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kisei/00000050.html FAX : 03-5114-2179 |
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(備考) 避難計画における、放射線レベル分類表
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