(7) 外為マーケット
・ 情報メモ
○ 公正なレートの、FX 取引会社は? 2011年現在、日本国内の外国為替・FX取引業者は約 100社に上りますが、余りにスプレッド競争が過ぎて、不正レート、いわゆるストップ狩りが目立つようになってきました。分足チャートでの長い髭 がそうです。 また買いポジション比率の高い通貨の、恒常的な高いプライス提示 もそうです。 くりっく365業者のように、公的取引所のメジャー通貨ペア(ドル円・ユーロ円他)では、ほぼ問題無いレートを提供していますが、店頭取引業者ではレートを操作し、時折インターバンクレートや365とかけ離れたプライスを提示しているところもあります。インターバンクレートのスプレットは、ドル円で1〜2pips、ユーロ円で1〜3 pips程度ありますので、適正なカバーを行うためには、それよりも広いスプレッドが必要になります。2〜3pips程度のレートの差異に留まるのなら、トレードにさほど支障はありませんが、5pips以上の長いヒゲを多発させるFX取引業者では、トレードで使えません。(狭いストップ注文が困難。) ストップ狩りを行う業者は、取引レートのチャートをまず一般に公開しません(口座開設者のみ公開)。逆に言えば、チャートを一般公開している取引業者は、比較的良好なプライスを提供しているということです。 国内FX業者で、取引レートの詳細チャート (jpeg.gif.png 等のファイルで保存可能)を、一般にネットで公開している取引業者は、くりっく 365 を除いて以下があります。 外為どっとコム (その他、調査中・・)
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○ FX ・システムトレードの現状は? FXのシステムトレード(アルゴリズム)・自動売買取引を利用するトレーダーが増えています。 現在、最もシステムトレードに力を入れているのは、ひまわり証券他があります。無料のトレードシステムを導入しており、100以上のソフトが自由に使える様子です。但し、収益のバックテストはさほど芳しくなく、全体の約 60%が赤字で、中にはレバ1倍基準で、年利マイナス20%を超えるものもあります。逆に1位/100超のトレードシステムでも、年利プラス20%程度です。有料のソフトでも同様のバックテストです。 年利プラス20%前後のトップクラスのシステムでも、12月の内2〜3月はマイナスで、また最大ドローダウンが マイナス4%超 (レバ25倍基準でマイナス100%超)もあり、予断を許さないものとなっています。確率的に、 月単位のマイナスをゼロに抑えるためには、年利プラス40%(月平均400pips)程度、最大ドローダウンがマイナス1%(100pips)程のシステムが必要です。 またシステムトレード会社によっては、スプレット・スリッページを過小に計上してバックテストを行うところもあり、 リアルトレードとの、損益の大きな乖離にも要注意です。 (参考資料) ひまわりFX |
○ FX ・ゼロサムゲームの全体像は? 外国為替マーケットは、その取引においてスプレット ≒ 取引業者の営業収益、を徴収され、上手いトレーダーの収益分を、大部分の一般トレーダーが更に負担するというゼロサム構造で成り立っています※ 取引業者約 100社の営業収益合計は、年間約 2000億円。約 1%と言われる上手いトレーダーの平均 収益を 1000万円、トレーダー全体が100万人とすると、多くの一般トレーダーが、年間約 30万円を負担 ≒ 損失、ということになります。(※ 2011.0131の日経新聞によると、FXで利益の出ている投資家は約2割) トレードアイランドのリアルトレーダーのトラックレコードを検証すると、月単位の勝率で8割を超える人は稀で、 全体のおよそ、1%程度であることが判明します。 FXで安定利益を出すことは困難であり、それでも顧客に安定利益を出すことを(FX取引会社が)望むのならば、 専属のトップFXトレーダーが、リアルタイムでトレードデータを配信する必要がありそうです。 (参考資料) クリック証券 |
○ 日本銀行の介入実務 ドル円を中心とした円売り介入は、日銀総裁の権限で行なわれているように感じられますが、実際は「外国為替及び外国貿易法」(外為法)第7条において、本邦通貨の外国為替相場の安定に努めるという目的から、財務大臣の委託で実務を執行しているに過ぎません。 介入時期の決定は、財務省の国際局為替市場課を通して日銀の為替担当部署に伝えられたようです。またドル円急落等の情報は相互に交換をしていたようです。介入時期が決定すれば、日銀為替課の担当ディーラーが巨額の円売りディールを執行した訳ですが、人数的にはほんの数人と言われています(むしろバックオフィス担当者が多いのでしょう) 円売り介入の資金は、外国為替資金特別会計の枠内で、政府短期証券(FB)を発行して調達されます。円売りドル買い介入後、為替市場でドルを売ればまた円高になりますので、米国国債等の購入資金に回ることも多いようです。いずれにしろ、外貨預金準備高の過去最大を更新したのは言うまでもありませんが・・・
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○ 破綻等における業務 (日本銀行) (国に対する貸付け等) 第三十四条 日本銀行は、我が国の中央銀行として、前条第一項に規定する業務のほか、国との間で次に掲げる業務を行うことができる。1 財政法 第5条、ただし書の規定による国会の議決を経た金額の範囲内において担保を徴求することなく行う貸付け。 2 財政法、 その他の国の会計に関する法律の規定により国がすることが認められる一時借入金について担保を徴求することなく行う貸付け。 3 財政法 第5条、 ただし書の規定による国会の議決を経た金額の範囲内において行う国債の応募又は引受け 。(以下略) (金融機関等に対する一時貸付け) 第三十七条 日本銀行は、金融機関(銀行その他の預金等(預金保険法に規定する預金等及び貯金をいう。)の受入れ及び為替取引を業として行う者をいう。以下同じ。)その他の金融業を営む者であって政令で定めるもの(以下「金融機関等」という。)において電子情報処理組織の故障その他の偶発的な事由により予見し難い支払資金の一時的な不足が生じた場合であって、その不足する支払資金が直ちに確保されなければ当該金融機関等の業務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合において、金融機関の間における資金決済の円滑の確保を図るために必要があると認めるときは、第三十三条第一項の規定にかかわらず、当該金融機関等に対し、政令で定める期間を限度として、担保を徴求することなくその不足する支払資金に相当する金額の資金の貸付けを行うことができる。 (信用秩序の維持に資するための業務) 第三十八条 内閣総理大臣及び財務大臣は、銀行法の規定その他の法令の規定による協議に基づき信用秩序の維持に重大な支障が生じるおそれがあると認めるとき、その他の信用秩序の維持のため特に必要があると認めるときは、日本銀行に対し、当該協議に係る金融機関への資金の貸付けその他の信用秩序の維持のために必要と認められる業務を行うことを要請することができる。2 日本銀行は、前項の規定による内閣総理大臣及び財務大臣の要請があったときは、第三十三条第一項に規定する業務のほか、当該要請に応じて特別の条件による資金の貸付けその他の信用秩序の維持のために必要と認められる業務を行うことができる。 日本銀行法 日本銀行・資金循環統計 |